特定技能

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「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、2019年4月1日より、新規に設けられた、外国人の在留資格。その目的は、日本中、著しく人手不足の14業種(下の表を参照)の企業に対して、外国人の採用を認めたもの。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号がある。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(特定技能1号を経験した者に限る)

管轄

業種

初年度採用人数(人)

5年目までの累計人数(人)

厚労省

介護

5,000

50,000 ~ 60,000

ビルクリーニング

2,000 ~ 7,000

28,000 ~ 37,000

経産省

素形材産業

3,400 ~ 4,300

17,000 ~ 21,500

産業機械製造

850 ~ 1,050

4,250 ~ 5,250

電機・電子情報関連産業

500 ~ 650

3,750 ~ 4,700

国交省

※建設

5,000 ~ 6,000

30,000 ~ 40,000

※造船・舶用工業

1,300 ~ 1,700

10,000 ~ 13,000

自動車整備

300 ~ 800

6,000 ~ 7,000

航空

100

1,700 ~ 2,200

宿泊

950 ~ 1,050

20,000 ~ 22,000

農水省

農業

3,600 ~ 7,300

18,000 ~ 36,500

漁業

600 ~ 800

7,000 ~ 9,000

飲食料品製造

5,200 ~ 6,800

26,000 ~ 34,000

外食

4,000 ~ 5,000

41,000 ~ 53,000

合計

32,800 ~ 47,550

262,700 ~ 345,150

現時点では、※マークの業種だけ、特定技能2号の受入れが可能。

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